- 2018-09-19 (水) 9:14
- めぐみ会計スタッフブログ
暑さも少し和らぎ、気候が大分過ごしやすくなってきました。
これから紅葉などを観に旅行の計画を立てる人も多いかと思います。
さて、2019年4月より有給休暇の取得が義務化されるそうです。
年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日
以上は有休休暇を与えなければならないとのことです。
また、上記を違反した場合には、30万円以下の罰金が課せられる
そうなのでお気をつけください。
義務の対象となる人、ならない人について等この制度が始まる前に
一度詳細を確認してみてはいかがでしょうか。
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