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2016-10
マイナンバーの提供を受けるにあたって
- 2016-10-27 (木)
- めぐみ会計スタッフブログ
10月も終わりが近づいて参りました、朝晩の気温も下がり秋よりも冬を感じていますSです。
毎年寒くなると年末調整の時期がやってきたなと実感致しますが、皆様ご準備の方はいかがでしょうか。
昨年よりマイナンバーが通知され、事業所様の業務も一段と増えたかと思います。
マイナンバーの提供を受けるにあたり、最近同じ質問を何度か受けましたので改めてまとめておきます。
〇従業員や外部の方(地代家賃、講演料等の支払先)にマイナンバーの提供を拒否された場合どうしたらよいか?
(答)
個人番号の記載は、法令で定められた義務であることを説明し、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
(国税庁HPより)
事業所様にてマイナンバー担当者、拒否された相手、拒否された日、説明をした日、それでも拒否された日等を明確に記載し、記録として保存しておくことで、提供を受けていないのかまたは提供を受けたのに紛失したのか等の判別ができます。
なお、
個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません(国税庁HPより)
ともございます。事業所様がマイナンバーの提供を受ける際の義務を怠っていなければ、それを証明できるものがあれば問題ないということですね。
講師の先生や原稿依頼等一度きりの報酬支払先であれば、拒否されることも多いようです。
その際は上記のような対応をお願い致します。
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短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について
- 2016-10-18 (火)
- めぐみ会計スタッフブログ
10月に入っても気温が高い日もありましたが、最近は秋らしい涼しさを感じるようになりました。
さて、この10月1日から厚生年金・健康保険の加入対象が広がりました。
短時間労働者の加入条件を以下のように変えることによって、社会保険の適用拡大となります。
・労働時間が週20時間以上
・月額賃金は88,000円以上
・勤務期間は1年以上
・学生は除く
・従業員が501人以上の企業が対象
この摘要拡大を受けて社会保険に加入する人もいれば、家族の介護や子育て・家事により働く時間を
増やせない人や、配偶者控除を受けている世帯には負担増になる可能性があることにより、社会保険
に加入しない人も少なくないと言われています。
様々な制度の中で働き方について、改めて考えさせられるFでした。
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太陽光による売電収入と地方税
- 2016-10-17 (月)
- めぐみ会計スタッフブログ
めぐみ会計のNです。
私事ですが、入社から早くも半年が経過致しました。
今年の春からの入社だったのですが、気づけばもう冬が近づいております。
さて、本題ですが、最近は太陽光発電による売電事業を法人として行っている方も多いかと思います。(合同会社であれば費用も少なく設立できるため)
ここで、申告時に注意頂きたいのが、電気供給業を行う法人の法人事業税の課税標準は、当該事業年度の収入金額とされています。
つまり、売上から経費を差し引いた利益に対してではなく、売上に対して課税されることとなります。(ただし、売電事業の売上が主たる事業の売上の1割程度以下であれば収入割による課税は適用しないこともできます。)
そのため、地方税の申告を行うために主たる事業と売電事業とに分けて決算書を作っておくことが必要となり、多少面倒な処理が必要となります。
もし、税理士に申告の依頼をせずに、ご自身で申告される方は気を付けてください。
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控除はがきの届く季節
- 2016-10-17 (月)
- めぐみ会計スタッフブログ
秋らしい日が続いていますね。
風が冷たくなってくると、そろそろ繁忙期か・・と
戦いの時を迎えるべく気合が入るようになったのは、
会計事務所に勤務してから5年目くらいからでしょうか。
さて、10月に入りますと各保険会社から「生命保険控除証明書」が送られてきます。
これは、年末調整や確定申告で使用しますので保管しておいてくださいね。
書留等ではなく、普通のはがきや封筒で送られてきますので間違って捨ててしまわないようにしましょう。
(ダイレクトメールなどと似ていて混ざりがちです!)
もし紛失してしまうと再発行手続き等が必要となりますのでご注意ください。
また、ご本人以外が契約者である場合の保険契約の控除については
下記のURLに判断が出ておりますので、ご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp./taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
余談ですが
年末調整(および確定申告)あるあるとしまして、
・自動車保険料の領収書が入っている(自動車保険料は控除対象外です)
・住民税の領収書が入っている(こちらも控除対象外です)
上記2点は毎年見られますので、ご注意ください。
めぐみ会計Mでした。
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秋
- 2016-10-04 (火)
- めぐみ会計スタッフブログ
お彼岸を過ぎたあたりから涼しくなり、少しずつ秋らしくなってきました。
秋と言えばいろいろな秋がありますが、私はやっぱり「食欲の秋」です。
最近はホームベーカリーを使わずにパンを作るのにはまってます。
時間はかかりますが、意外と簡単に美味しく出来ます♪
まだシンプルなパンしか作れませんが、これからいろんなパンに挑戦したいと思います。
季節の変わり目で体調を崩しやすくなっております。
皆様どうぞご自愛くださいませ。
N
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